一般社団法人日本健康相談活動学会 倫理綱領

一般社団法人日本健康相談活動学会は、一般社団法人日本健康相談活動学会定款第2条の目的を達成
する上で、関係者が遵守すべき、本倫理綱領を定める。
前文
一般社団法法人日本健康相談活動学会会員は、教育、研究及び活動によって得られた成果を人々の心
身の健康及び社会の健全化のために用いるように努め、社会的責任を自覚し、以下の綱領を遵守する。
ここで言う会員とは、一般社団法人日本健康相談活動学会定款第7条に基づく「社員・学生社員」を指
す。

(責任)
第1条 会員は、健康相談活動に関する教育、研究及び活動に責任を持つ。

(説明と同意)
第2条 会員は、健康相談活動に関する教育、研究及び活動に際して、対象者または関係者にその内容
を説明し、同意を得た上で行う。

(守秘義務)
第3条 会員は、健康相談活動に関する教育、研究及び活動において、知り得た個人及び団体のプライ
バシーを守秘する。

(研究成果の公表)
第4条 会員が研究成果を公表するにあたっては、研究対象者または関係者の情報の保護のため必要な
措置を講じなければならない。

(倫理の遵守)
第5条 会員は、本倫理綱領を遵守する。
2 会員は、原則としてヒトを対象とする医学研究の倫理原則(ヘルシンキ宣言)を遵守する。
3 会員は、原則として疫学研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)を遵守する。
4 会員は、原則として子どもの権利条約を遵守する。
5 会員は、その他、人権に関わる宣言を尊重する。

(改廃手続)
第6条 本綱領の改廃は、理事会が行う。

附則 この倫理綱領は、2007年2月18日から施行する。
附則 この倫理綱領は、一部改正し、2011年2月20日から施行する。
附則 この倫理綱領は、一部改正し、2023年7月06日から施行する。
附則 この倫理綱領は、一部改正し、2023年10月1日から施行する