基本的には、「関係規程集・資格申請の手引き」に記載してありますが、ここでは、会員からよく寄せられる質問についてお答えいたします。

1.資格申請方法について

Q1-1.どこに申し込めばいいのですか?
A1-1.以下の①・②の2つの手続きが必要です。
①学会ホームページの申請フォームより基本情報を入力し、送信する
 (申請フォームの開設期間は申請期間中のみです。)
②必要書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送にて子ども健康相談士資格認定委員会事務局宛に郵送する。
郵送先は手引きP15の申請書類等の提出・問い合わせ先をご覧ください。
申請の流れは、こちら

を参照にしてください。

Q1-2.仕事をしながらでも、資格は取れますか?
A1-2.規程集P5に示す申請要件が、満たされれば取得できます。
夏季セミナーは夏季休業中に開催されますので、ご参加いただき、ポイントを取得すれば、仕事をしながらでも資格は取れます。

Q1-3.資格取得にあたり、試験があるのでしょうか?どのような試験内容ですか?また、試験会場はどこでしょうか?
A1-3.初級・中級には試験はありません。ポイントを取得し、申請すれば、資格が認定されます。
上級には面接審査があります。面接審査内容は、健康相談活動・健康相談に関する理解と実践についてです。一人30分程度を予定しています。試験会場は東京(女子栄養大学駒込キャンパス)です。
詳細は後日ホームページで公表いたします。

Q1-4.資格取得には、どのくらいの期間がかかりますか?実習などはありますか?
A1-4.資格申請・交付手続きの手引きP14の1)資格審査実施予定の通りです。9月~10月に申請をし、翌年3月には、資格認定をいたします。実習はありませんが、上級には面接審査があります(12月)

Q1-5.初級から取らないといけないのでしょうか。また、複数の級位を一括取得することはできますか?
A1-5.規程集P5に記載の通り、申請要件及び必要ポイントを満たしていれば、中級や上級からでも申請できます。

Q1-6.他の学会で受講した講義は、ポイントになりますか?
A1-6.事前に学会資格認定事務局にお問い合わせ下さい。講義内容を資格認定委員会で精査させていただきます。

Q1-7.資格の有効期限はありますか?
A1-7.規程集P2に示す通り、本資格の有効期間は5年です。その後資格を継続される場合は、資格更新手続きを行って下さい。資格更新手続きの詳細は、規程集P11及び手引きP17に記載しています。

Q1-8.セミナー修了書紛失時の対応について
A1-8.自己申告で申請できます。その際、修了証はなくても、夏季セミナー資料などお持ちでしたら、表紙をコピーし申請の際に添付してください。それもない場合は、何年度受講されたか、受講された内容(記憶の限りで結構です)をA4 一枚程度に記述して、修了証の代わりに添付してください。

Q1-9.「様式2 実践報告書」について、管理職か保護者の同意を得る必要があるか
A1-9.様式2 実践報告書記載の趣旨は、「実践報告書に記載すべき内容について、これまでの実践をふまえ記述することができる」ことを確認するためのものです。したがって、架空事例を用いて記載してください。実際の事例を用いる場合には、個人が特定されないように事例を脚色し、年齢や性別、家族構成等の変更、 連携先の名称等も架空の名称を用いるなどご配慮ください。また、同意については、必要があれば管理職等に得てください。

Q1-10.上級申請に必要な写真の添付欄が無いが、どこに貼ればよいか
A1-10.申請時に簡易書留等でお送りいただく際には、写真の添付は必要ございません。書類審査で合格し面接審査を通過した方に対し、改めてデータで送っていただくよう、委員会よりご依頼申し上げます。資格認定証の発行の際に、写真が必要となるためです。

A1-11.申請書類の提出後の取り扱いについて
A1-11・本学会にご提出後の実践事例報告書を含めた申請書類の取り扱いですが、子ども健康相談士資格認定委員会にて慎重に行います。資格認定委員及び審査員のみが拝見し、審査以外の目的では使用いたしません。審査後は、一定期間が過ぎましたら適切に処理いたします。

2. 取得条件について

Q2-1.学会員では無いのですが、資格は取れるのでしょうか?
A2-1.本学会の会員として継続して3年以上所属していることが必要です。

Q2-2.資格取得に勤務年数や会員年数の制限があるのでしょうか?
A2-2.規程集P5に記載の通り、①本学会の会員として継続して3年以上所属していること、②教職経験(指導主事・管理職・臨時的任用教員・非常勤職員・養成教育等を含む)を3年以上有することとなっています。

Q2-3.退職後も資格を取得できますか?
A2-3.規程集P5に示す通り、申請要件を満たしていれば、取得できます。

Q2-4.以前学会員だったのですが、以前受講したものを遡ってカウントすることは可能ですか?可能な場合、どのくらい遡ることができますか?
A2-4.退会期間の年会費をお支払いいただければ、ポイントは遡って申請できます。退会期間の年会費は支払わない場合は、再入会の年度からのポイントを新たに認定いたします。詳細は、学会資格認定事務局にお問い合わせください。

Q2-5.セミナー修了書紛失時の対応について。2016年度以前の受講分については「可能な限り添付」で構わないようですが、 自己申告でも認めていただけるのでしょうか?
A2-5.自己申告で申請できます。その際、修了証はなくても、夏季セミナー資料などお持ちでしたらその表紙をコピーし申請の際に添付してください。
紛失した場合は、何年度受講されたか、受講された内容(記憶の限りで結構です)をA4・1枚程度に記述して、修了証の代わりに添付してください。

Q2-6.2016年度以前の修了書には、領域や段階の記載がないと思います。自分が取得できているポイント等は、どのように調べることが可能でしょうか??また、2016年度以前のポイントは申請に活用できますか?
A2-6.直近5年間の夏季セミナー・学術集会等におけるポイントが資格申請に活用できます。

3. 資格の活用について

Q3-1.この資格を取得すると、どのようなメリットがあるのですか?
A3-1.日々の教育実践に活かすことができます。中には、退職後、相談員やSSW等の職に活かしているという報告もあります。
また、履歴書に記載することで、健康相談活動・健康相談の資質能力があることを他者に知らせることができます。

4. 「養護教諭のための実践研究セミナー」について

Q4-1.「質的研究セミナー」や「養護教諭のための実践研究セミナー」に参加した場合は、 ポイント取得への換算はないのでしょうか?
A4-1.「質的研究セミナー」や「養護教諭のための実践研究セミナー」は、ポイント認定としていません。 上記セミナーの内容はD領域であり、子ども健康相談士(上級)を取得するために活用していただきたい内容だからです。